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  整理番号:0097109
更 新 日:2024/11/07
テーマ 計算式と出力結果
質問
 社員から提出された住宅借入金等特別控除申告書に記載されている控除額と、システムで
自動計算した控除額が一致しません。原因は何でしょうか?
回答
 住宅借入金等特別控除の申告書・証明書からの転記(入力)誤りが考えられます。
 住宅借入金等特別控除の申告書・証明書からの転記方法 のとおりに入力してください。
 
 特にご注意いただきたい点は以下のとおりです。

1.システムに転記する「住宅借入金等の年末残高」
  申告書の「住宅借入金等の年末残高等(最高3,000万円などの上限がある項目)」を転記
 するのではありません。
  入力するのは、「③(H30以前は④)×居住用割合」の各列の合計額です。
  詳細は、上記の「住宅借入金等特別控除の申告書・証明書からの転記方法」をご参照くだ
 さい。

2.申告書に記載されている「住宅借入金等の年末残高」
(1) 申告書に記載すべき「住宅借入金等の年末残高」は、以下の場合、住宅借入金等の年末残
 高証明書の金額とは異なる金額になります。
 ①土地・家屋の取得対価の額が借入金等の残高より少ない場合
 ②連帯債務の場合
 ③店舗併用住宅の場合

(2) 上記に該当する場合は、下記の国税庁ホームページの記載例を参考に、証明書の内容から
 申告書に正しく転記されていること、申告書の金額等が正しく計算・記載されていることを
 ご確認ください。
  
 国税庁ホームページ「住宅借入金等特別控除申告書の記載例」
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