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Q&Aコーナー
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整理番号:0053925
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更 新 日:2019/03/04
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テーマ
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計算式と出力結果
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質問
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死亡退職社員の最終支給給与(賞与)が「退職者(給与)の源泉徴収票」に反映されません。どうしたらいいですか?
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回答
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最終支給の給与(賞与)が死亡退職日より後の支給日であるためです。 死亡退職後に支給期が到来する給与(賞与)は相続財産扱いとなり、所得税の課税対象 となる支給にはなりません。 そのためシステムでは、退職区分が「死亡退職」で、死亡退職日より後の支給日で支給 された給与(賞与)実績は、「退職者(給与)の源泉徴収票」に含めていません。
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