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Q&Aコーナー
  整理番号:0112712
更 新 日:2025/05/19
テーマ 計算式と出力結果
質問
 「標準報酬月額確認表(算定基礎届用)」を確認すると、決定後の標準報酬月額の従前との
等級差が「2等級以上」と表示されています。
 そのため、月額変更届の作成条件で、算定期間を4月~6月に指定して月額変更届を確認
しようとしたところ、該当社員について月額変更届の作成対象データがありませんでした。
 なぜですか?
回答
 下記1の原因が考えられます。
 ついては、社保労保タブ「11 月額変更届」-「月額変更届作成条件」画面の[判定結
果切り出し(CSV)]ボタンで判定結果を確認してください([2025年06月版]から利用可)。
詳細は下記2のQ&Aを参照してください。

1.原因
  標準報酬月額確認表(算定基礎届用)については、従前の等級と、4月~6月の平均
 から算出された等級との比較のみ行い、その結果を参考表示しています。作成対象の条
 件となる以下の項目についてはチェックしておらず、いずれかの条件に当てはまってい
 な場合は月額変更届の対象となりません。
(1) 昇・降給等により固定的賃金に変動があること。
(2) 変動した月から3か月の各月とも支払基礎日数が17日以上であること。
  ※ただし、短時間労働者に該当する場合は、11日以上

2.月額変更届の判定条件
  「月額変更届」の提出対象としている社員の判定条件 を参照してください。
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