整理番号:0114381 更新日:2025/11/10
テーマ 計算式と出力結果
質問
年末調整計算のエキスパートチェックで次のメッセージが表示されます。
対処方法は?

(メッセージ)
 特定親族特別控除の適用区分が「適用あり」ですが、見積所得が未入力の親族が
 います。親族の見積所得を入力してください。
回答
1.年調社員情報で、次のすべての条件に該当する親族が入力されている場合に当メッセージ
  が表示されます。
(1) 年齢が19歳以上23歳未満
(2) 扶養区分が「対象外」
(3) 特定親族特別控除の適用区分が「適用あり」
(4) 見積所得が未入力

2.令和7年分の年末調整では、 19歳以上23歳未満の配偶者以外の親族について、合計所得
  金額が58万円超123万円以下の場合は、特定親族特別控除を受けられます。
  適用を受けられる場合は、年調社員情報-特・所控除タブで該当親族の「見積所得」及び
  「特定親族特別控除の適用区分」(「適用あり」)を入力してください。

  なお、生年月日と見積所得を入力すると、「扶養親族等の自動判定」ボタンで、区分を
  自動判定(更新)できますので、ご利用ください。

  
                        参考資料1