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テーマ
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計算式と出力結果
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質問
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年末調整計算のエキスパートチェックで次のメッセージが表示されます。 対処方法は?
19歳以上23歳未満で見積所得58万円超123万円以下ですが、特定親族特別控除の 適用区分が「適用なし」の親族がいます。適用可否をご確認ください。
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回答
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1.年調社員情報で、次のすべての条件に該当する親族が入力されている場合に当メッセージ が表示されます。 (1) 年齢が19歳以上23歳未満 (2) 扶養区分が「対象外」 (3) 特定親族特別控除の適用区分が「適用なし」 (4) 見積所得が58万円超123万円以下
2.令和7年分の年末調整では、 19歳以上23歳未満の配偶者以外の親族について、合計所得 金額が58万円超123万円以下の場合は、特定親族特別控除を受けられます。 適用を受けられる場合は、年調社員情報-特・所控除タブで該当親族の「特定親族特別控 除の適用区分」を「適用あり」にしてください。
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