Ⅰ 以下の1~3の手順で月額変更届の条件を満たしているかをご確認ください。
(ご参考)
「月額変更届」の提出対象としている社員の判定条件は?
1.固定的賃金に変動があるかどうかの確認
「未登録データの入力」画面の「固定的賃計」を確認します。
(1) 「補助機能」タブ-「11 未登録データの入力」をクリックします。
(2) 入力対象年分の指定、入力方法の設定をし、[OK]をクリックします。
(3) [一覧]から社員を指定し、[OK]をクリックします。
(4) 画面左上の[支給実績]をクリックし、水平スクロールバーを一番右まで移動します。
(5) 「固定的賃計」欄を確認し、固定的賃金の変動があるかを確認します。
※以下は、6月に変動があり、8月の給与計算を終えている場合の例となります。
2.変動した月から3か月の間に支払われた報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と、
従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差があるかどうかの確認方法
(1) 変動した月から3か月の間に支払われた報酬の平均月額に該当する標準報酬月額の確認
未登録データの「社保報酬計」を確認します。
①「補助機能」タブ-「11 未登録データの入力」をクリックします。
②入力対象年分の指定、入力方法の設定をし、[OK]をクリックします。
③[一覧]から社員を指定し、[OK]をクリックします。
④画面左上の[支給実績]をクリックし、水平スクロールバーを一番右まで移動します。
⑤「社保報酬計」欄を確認し、変動月から3か月の報酬の平均月額を確認します。
※8月支給分の月次更新をしていない場合、当画面には8月支給分の実績は表示されま
せん。月次更新をしていない報酬の確認については、給与支払明細書等で確認してく
ださい。

(2) 従前の標準報酬月額の確認
社員情報の報酬月額を確認します。
①「社員情報」タブ-「1 社員情報確認・修正」をクリックします。
②該当社員をダブルクリックし、「社会保険」タブを選択します。
③「報酬月額」を確認し、上記2.(1)で確認した3か月の平均と2等級以上差があるか
を確認します。
※システムで算定基礎届を作成している場合、算定基礎届で集計された報酬の平均と
2等級以上あるか確認してください。
ただし、上記1、2に該当する場合であっても、固定的賃金が増加(減少)し、社会保険
報酬が減少(増加)する場合は「月額変更届」の提出は要しません。
(上がり上がり、下がり下がりの原則)
3.(月給者以外の場合)変動した月から3か月の各月とも支払基礎日数が17日以上ある
かどうかの確認
未登録データの出勤日数で確認します。
(1) 「補助機能」タブ-「11 未登録データの入力」をクリックします。
(2) 入力対象年分の指定、入力方法の設定をし、[OK]をクリックします。
(3) [一覧]から社員の指定をし、[OK]をクリックします。
(4) 画面左上の[支給実績]をクリックし、以下の欄の日数が17日以上(※)あるかを確認
します。
(※)短時間労働者の場合は、11日以上
①平日出勤
②休日出勤
③有休日数
(注)「月給者」に該当する場合、支払基礎日数は暦日数となるため、上記3.(4)で
日数が17日以上であるかどうかは見ていません。
【システムで社員を月給者と判定する条件】
次のすべての条件を満たす社員を「月給者」と判定します。
1)社員情報の「税額表」が「月額表」である。
2)社員情報の「役社員区分」がパート・アルバイト」以外である。
3)当該社員の給与の支給項目の第1項目が、「日給」及び「時給」ではない。
Ⅱ 上記1.~3.を満たしているが、月額変更届に該当しない場合
1.この場合、直近の月額変更届に該当している可能性があります。
「社保労保」タブ-「12 標準報酬月額確認表」から直近の月額変更届に該当して
いないかを確認してください。
入力する算定期間の指定は以下の例を参照してください。
例:9月の月額変更届(算定期間6月~8月)の対象とならない場合
(1) 算定期間5月~7月で該当しないか確認します。
(2) 算定期間4月~6月で該当しないか確認します。
(3) 算定期間3月~5月で該当しないか確認します。
2.直近の月額変更届に該当したが、実際には月額変更届を提出しない場合、作成区分を
「作成しない」と設定してください。
作成区分の変更方法は、
月額変更届の作成対象から特定の社員を除外する方法を参照
してください。
その後、「社保労保」タブ-「11 月額変更届」をクリックし、月額変更届に該当
するかどうかを確認してください。