初期値は以下のとおりです。
1.所得税
直近の給与(賞与)の支給日が属する月を初期表示しています。

例1:給与と賞与で支給日が異なるケース
給与 5/25支給
賞与 6/10
賞与の支給日が直近の支給日にあたるため、納付対象月は「令和〇年6月」と
なります。
例2:給与体系で支給日が混在するケース
給与 A体系 5/25支給
給与 B体系 6/10
給与 B体系の支給日が直近の支給日にあたるため、納付対象月は
「令和〇年6月」となります。
※「42 所得税の納付書転記資料」の表示も同様です。
2.住民税
「会社情報」タブ「1 基本情報」-「給与の設定等」の「当月の住民税の控除」の
設定により、次のとおり異なります。

(1) 給与の支給日が「5月分5月25日」(当月分当月支給)の場合
①住民税の控除のタイミングが「「支給日」が当月の給与から」の場合
令和○年5月(支給日で判定します。)
②住民税の控除のタイミングが「「支給対象月」が当月の給与から」の場合
令和〇年5月(支給対象月分で判定します。)
(2) 給与の支給日が「5月分6月10日」(当月分翌月支給)の場合
①住民税の控除のタイミングが「「支給日」が当月の給与から」の場合
令和○年6月(支給日で判定します。)
②住民税の控除のタイミングが「「支給対象月」が当月の給与から」の場合
令和○年5月(支給対象月分で判定します。)
(補足)
所得税と住民税の両方を選択し電子納税データを作成した場合、初期表示される
「納付対象月」が相違するケースがあります。
例:6月分7/10支給
1.給与の支給日が当月分翌月支給
2.住民税の控除が「支給対象月」が当月の給与から
上記の場合、初期表示される納付対象月は以下のとおりとなります。
所得税:令和〇年7月
住民税:令和○年6月
