1.納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額であるため、還付することとなった日の翌
月から2か月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合、給与の支払者は、「源泉所
得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成し、必
要書類を添付して給与の支払者の所轄税務署長に提出し、税務署から還付を受けます。
(所令313)
(ご参考:国税庁HP:年末調整の過不足額の精算)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2675.htm
2.上記を踏まえ、納付書転記資料では、次の通り「本税」と「翌月に繰り越して還付する
金額」を精算します。
(1) 毎月納付の場合(納期の特例の適用を受けていない場合)
年末調整した月(12月)の翌々月(2月)まで
(2) 年2回納付の場合(納期の特例の適用を受けている場合)
1~6月または1月、2月
3.そのため、3月以降の月の納付書転記資料では、「本税」と「翌月に繰り越して還付す
る金額」は精算されません。