整理番号:0053959 更新日:2026/03/26
テーマ 計算式と出力結果
質問 1.同月複支給を指定して2回目の支給を行う場合に、社会保険料(健康保険料、子育て
 支援金、介護保険料、厚生年金保険料等)や住民税が計算されません。
 自動計算できないのでしょうか?

2.同月複支給の際の社会保険料を改定後の保険料で計算したいのですが、実額入力した場
 合、翌月に引き継がれますか?
回答 1.同一月に複数回支給する場合、1回目の支給で社会保険料や住民税を控除して計算する
 ため、2回目以降の支給では、これらの金額は自動計算されません。
  これらの金額を2回目以降の支給でも控除したい場合は、実額入力してください。
  ただし、雇用保険料は「賃金の支払いの都度」控除されることとなっていますので、
 2回目以降の支給でも控除して計算されます。
 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第56条)

2.同月複支給の場合、2回目以降の支給処理で実額入力した社会保険料は、翌月に引き継
 がれません。これは住民税額も同様です。
  なお、翌月の住民税額は、社員情報タブ「2 住民税の一括予約入力(確認)」で入力し
 た税額で自動計算されます。