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  整理番号:0053849
更 新 日:2018/10/30
テーマ 計算式と出力結果
質問  社員本人は第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に該当しませんが、介護保険料が
控除されています。なぜでしょうか?
回答  以下の1、2いずれかの内容で設定されているためです。

1.社員情報タブの「1.社員情報確認・修正」の「社会保険」タブで、介護保険の被保険
 者区分」が「対象とする」(「生年月日(年齢)による自動判定」でない)と設定されて
 いる。

2.会社情報及び社員情報が次の通り設定されている。
(1) 会社情報タブの「2.社会保険情報」の「健康保険」タブ
 ①「健康保険種類」が「組合管掌健康保険」である。
 ②「特定被保険者の適用」が「適用あり」である。

(2)社員情報タブの「1.社員情報確認・修正」
 ①40歳以上65歳未満の家族が登録されている。
 ②上記①の家族の「社会保険の被扶養者区分」が「被扶養者」である。
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