国税庁HPに掲載の「前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を
超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合」の計算方法に基づき、以下
のとおり計算しています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm
A:賞与から社会保険料等を差し引いた金額÷6(注)
B:前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額
C:(A+B)の額を「月額表」に当てはめて求めた所得税額
D:(B)の所得税額
E:(C-D)×6(注)
(注)上記計算式のうち「÷6」「×6」の箇所は、賞与の支給日の入力画面の「賞与計算
期間」の設定([2025年06月版]から設定可)に応じて、次のとおりとして計算します。
①「6か月以下」の場合:「÷6」「×6」
②「6か月超」 の場合:「÷12」「×12」
なお、当設定は、賞与体系ごとの選択です。社員ごとの選択はできません。