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Q&Aコーナー
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整理番号:0083659
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更 新 日:2025/04/17
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テーマ
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操作方法
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質問
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離職証明書作成資料の「賃金額」欄にはどのような金額が印刷されますか?
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回答
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支給日からみて直近の締日が含まれる「賃金支払対象期間」の行に、労働保険賃金計(※)
を集計します。
※労働保険賃金計=給与体系情報の各支給項目の項目属性で「労働保険賃金区分:賃金」
と設定した金額の合計額
(例)
月末締め 当月分翌月10日支給 3月31日退職の場合
賃金支払対象期間 賃金額
3月1日~ 離職日 → 4月10日支給分 (直近の締日:3月31日)
2月1日~ 2月28日→ 3月10日支給分 (直近の締日:2月28日)
1月1日~ 1月31日→ 2月10日支給分 (直近の締日:1月31日)
12月1日~12月31日→ 1月10日支給分 (直近の締日:12月31日)
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