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  整理番号:0053601
更 新 日:2025/05/19
テーマ 操作方法
質問  「会社情報」タブ-「1 基本情報」-「給与の設定等」タブの「当月の住民税の控除」は
どちらを選択すればよいのですか?
回答  システムでは、「当月の住民税の控除」の選択内容に応じて、「住民税の一括予約入力
(確認)」画面で入力した住民税額が控除される給与の時期を判定しています。

 次のとおり選択します。

1.当月分翌月支給の給与から、当月分の住民税を控除する場合
  「「支給対象月」が当月の給与から」を選択します。
  例:5月分6月5日支給の給与から、5月分(6月10日納付)の住民税を控除する
    場合

2.上記以外の場合
  「「支給日」が当月の給与から」を選択します。
  例1:5月分6月5日支給の給与から、6月分(7月10日納付)の住民税を控除する
     場合
  例2:6月分6月末日支給の給与から、6月分(7月10日納付)の住民税を控除する
     場合

(注)月末に給与を支給しており、月末が休日の場合に翌月初に支給する場合
  「「支給対象月」が当月の給与から」を選択してください。
  この場合に「「支給日」が当月の給与から」を選択すると、納付書転記資料等で正し
  く集計できません。
  例えば、5/31が日曜日の場合、5月分給与の支給日が6/1となり、6月分給与
  の支給日が6/30になります。支給日で集計すると6月分住民税には、6/1支給
  分と6/31支給分から控除した住民税が集計されます。
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