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  整理番号:0053571
更 新 日:2025/05/23
テーマ 操作方法
質問
 月の途中で社員が退職した場合、当該退職社員の退職月の給与(賞与)から控除する社
会保険料については、自動判定して給与(賞与)処理が行われますか?
回答
 給与は自動判定していません。
 賞与については自動判定しています。

 なお、社会保険料について自動判定できない場合は、直接入力する必要があります。
 社会保険料を直接入力する方法は、下記Q&Aを参照してください。
 給与計算で健康保険料等の控除額を直接入力する方法

 以下、退職月が当月(6月)であるものとして説明します。

 例:退職月(当月(6月))に控除する社会保険料と直接入力が必要なケース
 
                        参考資料1

Ⅰ 当月分の給与を当月に支給する場合(6月分6月支給)
  システムでは、退職月であるかどうかにかかわらず、1か月分の社会保険料を控除
 します。
  そのため、「社会保険料控除のタイミング」の設定及び退職日が末日か否かに応じて、
 以下の該当するケースごとにご対応ください。

1.「前月分の保険料を当月分の給与から控除」
  又は
  「前月分の保険料を当月支給の給与から控除」の場合
(1) 退職年月日が当月末日以外の場合
  (退職年月日とその翌日(=資格喪失日)が同月内である場合)
  5月分の社会保険料を控除する必要があります。
  システムで1か月分(5月分)の社会保険料を控除しますので、個別対応は
  不要です。これまでと同様に給与計算を実施してください。

(2) 退職年月日が当月末日(=資格喪失日が翌月初日)の場合
  2か月分(5月分と6月分)の保険料を控除する必要があります。
  給与タブ「11社員別データ入力・計算」で、社会保険料(健康保険、厚生年金保険)
  の各保険料に2か月分(5月分と6月分)の保険料を直接入力してください。
  直接入力する方法は、冒頭のQ&Aを参照してください。

2.「当月分の保険料を当月分の給与から控除」
  又は
  「当月分の保険料を当月支給の給与から控除」の場合
(1) 退職年月日が当月末日以外の場合
  (退職年月日とその翌日(=資格喪失日)が同月内である場合)
  6月分の社会保険料の控除は不要です。
  一方で、システムでは1か月分の社会保険料を控除しますので、
  次の①②のいずれかの対処を行ってください。
 ①社員情報タブ「1.社員情報確認・修正」で、社会保険の被保険者区分についてい
  るチェックを外した後、給与計算処理を実行してください。
 ②給与タブ「11.社員別データ入力・計算」で、社会保険料(健康保険、厚生年金
  保険)の各保険料に「0円」を直接入力してください。
  直接入力する方法は、冒頭のQ&Aを参照してください。

(2) 退職年月日が当月末日(=資格喪失日が翌月初日)の場合
  6月分の社会保険料を控除する必要があります。
  システムで1か月分(6月分)の社会保険料を控除しますので、個別対応は
  不要です。これまでと同様に給与計算を実施してください。

Ⅱ 当月分の給与を翌月に支給する場合(6月分7月支給)
  システムでは、退職月であるかどうかにかかわらず、1か月分の社会保険料を控除
 します。
  そのため、「社会保険料控除のタイミング」の設定及び退職日が末日か否かに応じて、
 以下の該当するケースごとにご対応ください。

1.「前月分の保険料を当月分の給与から控除」の場合
(1) 退職年月日が当月末日以外の場合
  (退職年月日とその翌日(=資格喪失日)が同月内である場合)
  5月分の社会保険料を控除する必要があります。
  システムで1か月分(5月分)の社会保険料を控除しますので、個別対応は
  不要です。これまでと同様に給与計算を実施してください。

(2) 退職年月日が当月末日(=資格喪失日が翌月初日)の場合
  2か月分(5月分と6月分)の保険料を控除する必要があります。
  給与タブ「11社員別データ入力・計算」で、社会保険料(健康保険、厚生年金保険)
  の各保険料に2か月分(5月分と6月分)の保険料を直接入力してください。
  直接入力する方法は、冒頭のQ&Aを参照してください。

2.「前月分の保険料を当月支給の給与から控除」
  又は
  「当月分の保険料を当月分の給与から控除」の場合
(1) 退職年月日が当月末日以外の場合
  (退職年月日とその翌日(=資格喪失日)が同月内である場合)
  6月分の社会保険料の控除は不要です。
  一方で、システムでは1か月分の社会保険料を控除しますので、
  次の①②のいずれかの対処を行ってください。
 ①社員情報タブ「1.社員情報確認・修正」で、社会保険の被保険者区分についてい
  るチェックを外した後、給与計算処理を実行してください。
 ②給与タブ「11.社員別データ入力・計算」で、社会保険料(健康保険、厚生年金
  保険)の各保険料に「0円」を直接入力してください。
  直接入力する方法は、冒頭のQ&Aを参照してください。

(2) 退職年月日が当月末日(=資格喪失日が翌月初日)の場合
  6月分の社会保険料を控除する必要があります。
  システムで1か月分(6月分)の社会保険料を控除しますので、個別対応は
  不要です。これまでと同様に給与計算を実施してください。

(注)退職月に支給される賞与からの控除
  給与と異なり、退職月に支給される賞与については、社会保険料を控除せずに計算
 しています。そのため、給与のように実額入力等の作業は不要です。
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