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Q&Aコーナー
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整理番号:0111348
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更 新 日:2024/12/23
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テーマ
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操作方法
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質問
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年調社員情報にて、前年の年調社員情報から複写される項目はどこですか?
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回答
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複写される項目は以下のとおりです。 1.「本人控除・前職分」タブ (1) 年調対象区分 ただし前年、または当年の社員情報の税表区分が甲欄以外の場合は対象外になります。
2.「基・配・所控除」タブ (1) 配偶者控除等の「適用区分」 当年の社員情報にて配偶者あり、かつ前年の年調社員情報にて、配偶者の合計所得金額 の見積額を入力していた場合に引き継ぎます。 (2) 所得金額調整控除 前年に「所得金額調整控除」の要件を選択して年調計算をおこなっていたが、当年で 年調社員情報を開く際に、その要件が選択できない状態になっていた場合、「以下の いずれの要件にも該当しない」となります。 ※なお前年の要件が引き継がれた場合は、以下の内容が表示されます。 「要件」 :前年の選択した要件 「☆扶養親族等」:前年の選択した親族の氏名等 (3) 特別障害者に該当する事実 ただし上記(2)の結果、「以下のいずれの要件にも該当しない」になった場合は 引き継ぎません。
3.「保険料等控除」タブ (1) 住宅借入金等特別控除の各明細 居住開始年月日が入力されている、かつその居住開始年月日が当年の控除対象となる 日付の場合に、以下の情報を引き継ぎます。 ※「住宅借入金等年末残高」は引き継ぎません。 ①居住開始年月日 ②控除の種類 ③特定取得/特例取得 ④住宅の区分等 ⑤特定族改築等の費用の額 (2) 生命保険契約の内訳(明細) 金額以外の内容を引き継ぎます。 なお、電子データから読み込んだ明細は引き継ぎません。 (3) 地震保険契約の内訳(明細) 金額以外の内容を引き継ぎます。 なお、電子データから読み込んだ明細は引き継ぎません。 (4) 社会保険料控除の内訳(明細) 金額以外の内容を引き継ぎます。
4.「摘要」タブ (1) 住民税の徴収方法 前年の設定を引き継ぎます。 なお、以下の手順で「住民税の徴収方法」を一括で更新できます。 ①「会社情報」タブ-「1 基本情報」をクリックします。 ②「法定調書(2/2)」タブをクリックし、住民税の徴収方法を変更します。 ③以下のメッセージが表示されます。 「 「住民税の徴収方法」が変更されました。
登録済の社員を含む全社員について変更後の徴収 方法に置き換えますか?
[はい] [いいえ] [PX]」 [はい]を選択すると、一括で更新されます。 (2) 普通徴収への切替理由 住民税の徴収方法を引き継いだ結果、「普通徴収」であれば内容を引き継ぎます。 (3) 青色事業専従者の該当区分
(補足) 「本人控除・前職分」タブの【源泉徴収票の表示】の「種別」についても、前年の年調 社員情報から引き継ぎます。
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