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  整理番号:0108953
更 新 日:2024/05/15
テーマ 操作方法
質問 7月以降に扶養の異動(家族の増減)がありました。定額減税処理における注意点は
ありますか?
回答  特にはありません。
 7月以降に扶養の異動(家族の増減)があった場合でも、定額減税の対象者は6月時点の
扶養の状況に基づき計算することとされています。
 システムでは、7月以降でも、6月最初の支給時点の扶養親族数で計算します。
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