1.改正内容
①通勤に自動車その他の交通用具を使用しており、駐車のための施設の利用のために
支出する費用(駐車場料金相当額)について、片道通勤距離が2km未満である人を
除き、所得税を課さないこととされました。
②該当する人の非課税限度額は、車・自転車等で通勤する場合の片道距離に応じた通
勤手当の非課税限度額と駐車場料金相当額(駐車場料金相当額は1か月当たり5,000円
を上限)の合計額とすることとされました。(合計して1か月あたり150,000円を上限)
2.対処方法
次のとおり、支給項目の修正・追加、支給金額の変更を行ってください。
①既に車・自転車等で通勤する社員に駐車場料金相当額を支給しており、駐車場料金相当
額が非課税となる費用に該当する場合
1)駐車場料金相当額としての支給額が5,000円超の社員がいない場合
現在の支給項目の所得税区分を「非課税」に変更してください。
2)駐車場料金相当額としての支給額が5,000円超の社員がいる場合
a.現在の支給項目の所得税区分を「非課税」に変更してください。
b.新たに次のような支給項目を登録します。
項目名 :課税駐車場代(例として)
所得税区分:課税
c.社員情報タブ「1 社員情報確認・修正」の支給額等タブで、支給額が5,000円を
超える社員について、現在の支給項目に5,000円を入力し、追加した支給項目に
5,000円を超える部分の金額を入力します。
②改正を受け、新たに駐車場料金相当額を支給する場合
1)新たに次のような支給項目を登録します。
a.非課税の支給項目
項目名 :(非)駐車場代(例として)
所得税区分:非課税
b.課税の支給項目(※)
項目名 :課税駐車場代(例として)
所得税区分:課税
(※)駐車場代としての支給額が5,000円を超える社員がいる場合に登録します。
2)社員情報タブ「1 社員情報確認・修正」の支給額等タブで、上記1)で追加した支給
項目について、金額を入力します。
※社員情報タブ「1 社員情報確認・修正」の「通勤経路」タブで片道距離を設定して
いる場合、片道距離に応じて非課税限度額を自動計算しますが、駐車場代について
非課税限度額の自動計算はされません。
(支給項目の設定場所)
会社情報タブ「9 給与体系情報」-給与体系を選択-[修正]ボタン-
「勤怠支給控除項目の設定」ボタン-該当の支給項目をクリックして設定します。
【参考】支給項目が足りない場合の対処方法
システム固定の非課税通勤手当、課税通勤手当の項目にそれぞれの金額を直接入力して
ください。
※すでに「車・自転車等の交通用具」で非課税限度額の設定をしている場合には、
非課税限度額が自動計算されてしまいます。そのため、非課税限度額の設定をクリア
して、それぞれの金額を計算の上、直接入力してください。