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  整理番号:0108719
更 新 日:2024/07/02
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質問
社員情報タブ-「1 社員情報の確認・修正」-該当社員の「家族情報」タブで、次のとお
り同一生計配偶者になりうる配偶者を登録していますが、給与(賞与)タブ-「16 令和6
年分定額減税」-「31 定額減税の控除対象」では同一生計配偶者が「なし:0」となってい
ます。
 同一生計配偶者「あり:1」とするためにはどのように処理すればよいですか?

<配偶者の情報>
・扶養区分:源泉控除対象配偶者以外の配偶者
・見積所得:0円(48万円以下)
・非居住者である親族に該当:チェックなし

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回答
 扶養区分を「源泉控除対象配偶者以外の配偶者」としている場合、「見積所得」「非居住
者である親族に該当」の入力に基づく同一生計配偶者の自動判定はされません。
 社員から提出された「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」で同一生計配偶者の申告
があった場合は、その内容に基づいて設定を行ってください。
 設定手順は以下のとおりです。

(1) 給与(賞与)タブ-「16 令和6年分定額減税」-「31 定額減税の控除対象」を
 クリックします。
  画像2

(2) 修正する社員の行をダブルクリックすると入力画面が表示されます。
  画像3

(3) 画面上部の[修正]ボタンをクリックし、「同一生計配偶者」を「あり:1」に修正します。
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(4) 修正後、[F4 修正終了]ボタンをクリックします。

(ご参考)国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係【令和6
年4月11日更新】)」のQ6-13の回答
 扶養控除等申告書に記載された同一生計配偶者のうち、月次減税額の計算に含めること
ができるのは、源泉控除対象配偶者である同一生計配偶者に限られます。
 そのため、源泉控除対象配偶者でない同一生計配偶者を、月次減税額の計算に含めるた
めには、別途、基準日在職者から、同一生計配偶者についての記載がある「源泉徴収に係
る申告書」の提出を受ける必要があります。
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