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Q&Aコーナー
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整理番号:0107187
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更 新 日:2023/11/07
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テーマ
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操作方法
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質問
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年末調整タブ-「11 年調社員情報の入力(確認)」の「扶養親族」タブの配偶者・扶養 親族の入力画面で、「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄(住民税用の入力)に は、何を入力すればいいですか?
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回答
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原則として、扶養控除等申告書の【住民税に関する事項】のうち、「退職手当等を 有する配偶者・扶養親族」欄に記載がある場合に、その内容を入力します。 ただし、扶養控除等申告書の記載要領として、次の配偶者・扶養親族に限り記載すること とされているため、これに該当しない配偶者・扶養親族は入力不要です。(入力しても エラーになります。)
・配偶者 :給与所得者と生計を一にする配偶者で、退職所得を除いた所得の見積額が 133万円以下であるものに限る。
・扶養親族:退職所得を除いた所得の見積額が48万円以下であるものに限る。
(ご参考)【住民税に関する事項】の「寡婦又はひとり親」欄に関する入力について 扶養控除等申告書の【住民税に関する事項】の「寡婦又はひとり親」欄の「寡婦」又は 「ひとり親」にチェックがある場合は、年末調整タブ-「11 年調社員情報の入力(確認)」の 「本人控除・前職分」タブの「ひとり親等(住民税)」欄に入力します。 ただし、当欄は、「退職手当等を有する扶養親族」を有する場合のみ記載することとさ れています。このため、扶養控除等申告書に「退職手当等を有する扶養親族」が記載されて いない、又は記載不要の場合は「ひとり親等(住民税)」の入力は不要です。
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