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  整理番号:0107187
更 新 日:2023/11/07
テーマ 操作方法
質問  年末調整タブ-「11 年調社員情報の入力(確認)」の「扶養親族」タブの配偶者・扶養
親族の入力画面で、「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄(住民税用の入力)に
は、何を入力すればいいですか?
回答  原則として、扶養控除等申告書の【住民税に関する事項】のうち、「退職手当等を
有する配偶者・扶養親族」欄に記載がある場合に、その内容を入力します。
 ただし、扶養控除等申告書の記載要領として、次の配偶者・扶養親族に限り記載すること
とされているため、これに該当しない配偶者・扶養親族は入力不要です。(入力しても
エラーになります。)

・配偶者 :給与所得者と生計を一にする配偶者で、退職所得を除いた所得の見積額が
      133万円以下であるものに限る。

・扶養親族:退職所得を除いた所得の見積額が48万円以下であるものに限る。

(ご参考)【住民税に関する事項】の「寡婦又はひとり親」欄に関する入力について
  扶養控除等申告書の【住民税に関する事項】の「寡婦又はひとり親」欄の「寡婦」又は
「ひとり親」にチェックがある場合は、年末調整タブ-「11 年調社員情報の入力(確認)」の
「本人控除・前職分」タブの「ひとり親等(住民税)」欄に入力します。
  ただし、当欄は、「退職手当等を有する扶養親族」を有する場合のみ記載することとさ
れています。このため、扶養控除等申告書に「退職手当等を有する扶養親族」が記載されて
いない、又は記載不要の場合は「ひとり親等(住民税)」の入力は不要です。
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