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  整理番号:0106283
更 新 日:2023/09/05
テーマ 操作方法
質問  住宅借入金等特別控除の適用を受ける方について、年末調整タブ「11 年調社員情報
の入力(確認)」で住宅借入金等特別控除のデータを入力しました。
 すると、源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除可能額」と「住宅借入金等年末残高」の金
額表示の有無が、人によってまちまちになっています。なぜですか?
回答 1.国税庁HPの『給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引』では、源泉徴
 収票の「住宅借入金等特別控除可能額」と「住宅借入金等年末残高」について、次のとお
 りとされています。
(1) 「住宅借入金等特別控除可能額」欄
  (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額が算出所得税額を超えるため、年末調整で控
 除しきれない控除額がある場合には、「住宅借入金等特別控除可能額」を記載
(2) 「住宅借入金等年末残高」欄
  年末調整の際に 2 以上の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用がある場合又
 は適用を受けている住宅の取得等が特定増改築等に該当する場合には、その住宅の取得等
 ごとに、「住宅借入金等年末残高」を記載

2.これに基づき、システムでは、上記1の条件に「該当する」場合には、源泉徴収票にそ
 の金額を記載することとし、上記1の条件に「該当しない」場合は、金額は記載しないこ
 ととしています。
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