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  整理番号:0106263
更 新 日:2023/11/08
テーマ 操作方法
質問
「年末調整」タブ-「11 年調社員情報の入力(確認)」からひとり親等の区分の設定を
しました。
「扶養親族」タブをクリックすると以下のメッセージが表示されます。
なぜですか?
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回答
1.原因
  以下のいずれかとなります。
(1)「ひとり親等区分」または「ひとり親等(住民税)」を「ひとり親」としているにも
  関わらず、扶養親族が1人も登録されていないため
(2)「ひとり親等(住民税)」を「ひとり親」としているにも関わらず、
  退職手当等を有する配偶者・扶養親族の「該当」チェックがついている家族が1人も
  登録されていないため

2.前提
  「ひとり親等(住民税)」は、退職所得を有する扶養親族がいる場合のみ入力します。
  詳細は、「「ひとり親等」と「ひとり親等(住民税)」の違いと「ひとり親等(住民税)」にチェックをつけるケース
  を参照してください。

3.対処法
  以下のいずれかの対処を行ってください。
(1) ひとり親控除の要件を満たす扶養親族がいる場合
 ①当該扶養親族が退職所得を有する場合
  1)「年末調整」タブ-「11 年調社員情報の入力(確認)」をクリックします。
  2)該当社員を選択後、「扶養親族」タブを選択します。
  3)「家族追加」(Ctrl+F1)ボタンをクリックし、扶養親族(家族詳細)画面で
   扶養親族を登録します。
  4)「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」の「該当」にチェックを入れます。
  5)「退職所得を除く見積所得」欄に見積所得を入力します。
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  また、このケースに該当する場合は「ひとり親等」と「ひとり親等(住民税)」の
  両方の区分を「対象」とします。

 ②当該扶養親族が退職所得を有しない場合
  1)上記①の1)~3)のみ処理してください。
  2)「ひとり親等(住民税)」の区分を「対象外」としてください。
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(2) ひとり親控除の要件を満たす扶養親族がいない場合
  「ひとり親等」と「ひとり親等(住民税)」の区分を「対象外」としてください。
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