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Q&Aコーナー
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整理番号:0103777
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更 新 日:2023/03/30
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テーマ
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操作方法
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質問
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女性活躍推進法の改正により、従業員300人超の事業所で「男女の賃金の差異」
の公表が義務化されました。
厚生労働省が示す公表方法に基づいて「男女の賃金の差異」を集計したいです。
どうすればよいでしょうか?
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回答
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当回答から入手できる「男女の賃金の差異」集計シートを利用いただくことで、
集計できます。
なお、ご利用にあたっては注意事項があります。
当集計シートの「はじめに・1基本情報の入力」シートをご確認のうえ、説明に
沿ってご利用ください。
「男女の賃金の差異」集計シート
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