退職金の源泉徴収票(退職所得の源泉徴収票)の作成手順は次の通りです。
(注)令和8年1月1日以後に支払が確定した退職手当等から、役員以外の社員についても
源泉徴収票・給与支払報告書を所轄税務署・市区町村に提出することとされました。
(令和7年以前の提出範囲は、法人の役員のみ)
1.退職処理の実行
退職する社員について、退職処理を行います。
退職処理の流れは
こちらこちらをご確認ください。
2.退職所得の源泉徴収票の作成
(1) 給与(賞与タブ)または採用異動タブの「83 退職所得の源泉徴収票」メニューを
クリックします。

(2) [F1社員選択]又は[退職社員の選択(F1)]をクリックし、上記1で退職処理をした社員を
選択します。(退職所得の源泉徴収票を作成済みの社員は一覧から選択します)
なお、退職年月日が前年の場合は、「退職年月日が前年の社員も表示する」のチェック
を付けます。
(3) 退職所得の源泉徴収票の作成画面で退職所得に係る入力を行います。
(注)短期退職手当等、特定役員退職手当等がある場合は、国税庁HPのQ&Aや画面
上の「税額計算方法」ボタンの説明等を参考に入力します。
①画面を開くと、入社・退職年月日をもとに勤続年数及び退職所得控除額が自動計算さ
れ、初期表示されます。
②行1に該当する場合、「支払金額」欄に入力すると、各税額が自動計算・初期表示され
ます。
※「退職所得の受給に関する申告書」の提出の有無により、退職所得(退職金)に係る
源泉徴収税額の計算方法が異なります。(詳しくは、画面上の「区分」欄の解説参
照)
「82 退職所得の受給申告書」メニューから、退職所得の受給に関する申告書を印刷可
能です。必要に応じて作成してください。
(ご参考)国税庁HP
退職手当等に対する源泉徴収
③「番号」欄について、通常の退職金の場合は選択不要です(「(空欄)(一般的退職手当等
のみ)」とします)。
老齢一時金等の支払がある場合は、該当する番号を選択します。詳しくは、画面上の
「区分」欄の解説(「番号」欄の解説が含まれています)を参照してください。
④必要に応じて、「摘要」を入力します。
⑤[F5 印刷]ボタンで印刷が可能です。
(4) 複数人まとめて印刷する場合は、一覧画面に戻って、[F5 印刷]をクリックします。