|
Q&Aコーナー
|
|
整理番号:0101843
|
更 新 日:2022/10/04
|
テーマ
|
操作方法
|
|
質問
|
令和4年10月から保険料免除要件が見直されたとのことですが、 どのような改正でしょうか?
|
回答
|
改正内容は次のとおりです。
1.短期間の育児休業等を取得した場合の取扱い これまで、月末時点で育児休業等を取得している場合は、短期間であっても 免除される一方、月途中で取得して月末の前日に終了した場合は免除されませ んでした。 今回の改正では、従来の要件に加え、同月内に14日以上の育児休業等を取得 した場合にも保険料が免除されることとなりました。
2.賞与月に育児休業等を取得している場合の取扱い これまで、月末時点で育児休業等を取得している場合は、短期間であっても 当月の賞与に係る保険料が免除されていました。 今回の改正で、育児休業等の期間が1か月超の場合に限り、賞与に係る保険 料が免除されることとなりました。
|
Copyright © 2004 - 2025 TKC Corporation All Rights Reserved.