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  整理番号:0101843
更 新 日:2022/10/04
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質問 令和4年10月から保険料免除要件が見直されたとのことですが、
どのような改正でしょうか?
回答 改正内容は次のとおりです。

1.短期間の育児休業等を取得した場合の取扱い
  これまで、月末時点で育児休業等を取得している場合は、短期間であっても
 免除される一方、月途中で取得して月末の前日に終了した場合は免除されませ
 んでした。
  今回の改正では、従来の要件に加え、同月内に14日以上の育児休業等を取得
 した場合にも保険料が免除されることとなりました。

2.賞与月に育児休業等を取得している場合の取扱い
  これまで、月末時点で育児休業等を取得している場合は、短期間であっても
 当月の賞与に係る保険料が免除されていました。
  今回の改正で、育児休業等の期間が1か月超の場合に限り、賞与に係る保険
 料が免除されることとなりました。
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