1.当年6月から翌年5月までの住民税は、当年1月1日時点の住所地に納めることとされ
ています。
システムでは、当年6月の住民税の納付データ作成等のタイミングで、当年の1月1日
時点の住所地(給報提出先)の市町村コードと住民税納付先の市町村コードが異なる社員
がいる場合に、当メッセージを表示します。
社員の転居等により、当メッセ―ジが表示された場合は、下記の対応方法で、対象社員を
確認し、住民税納付先を更新してください。
2.対応方法は次のとおりです。
(1) 当メッセージ上の「該当社員確認(CSV切出)」ボタンからCSVファイルを切り出し、保存
します。
(2) (1)で保存したファイルをExcel等で開き、該当社員を確認します。
(3) 該当社員について、「社員情報」タブ「1 社員情報確認・修正」の「税額表等」タブで、
「住民税納付先市町村」欄の「納付先」のコードを確認します。
住民税の特別徴収税額決定通知書を確認し、通知書の送付元市区町村とコードが相違
している場合は、画面左上の[修正]ボタンを押下して修正してください。
※政令指定都市の場合は、行政区ではなく当該政令指定都市の市町村コードを入力して
ください。
例:さいたま市西区→さいたま市
(4) なお、当メッセージの「続行」ボタンで、処理を続行することもできます。
「1月1日時点の住所地(給報提出先)コード」が行政区になっている等、(3)で正しく
修正後にも当メッセージが表示される場合には、「続行」ボタンで処理を続行してくだ
さい。
3.なお、住民税納付先の市町村コードを自動で更新する機能はございません。
そのため、上記のとおり、手動での更新をお願いいたします。