整理番号:0053825 更新日:2026/06/03
テーマ 操作方法
質問
 給与計算したところ、給与から控除する介護保険料や子育て支援金が、
「標準報酬月額×保険料率(支援金率)」の計算結果と一致しません。
(1円差異が生じます)
賞与についても「標準賞与額×保険料率(支援金率)」と一致しません。
なぜですか?

キーワード:こども 子ども 子育て 子ども子育て 50銭未満 51銭以上
回答
 健康保険料の内訳は、保険料率を合算して計算したうえで端数処理を行っているため、
「標準報酬月額(または標準賞与額) × 各保険料率」を個別に端数処理した場合と、1円
程度の差が生じることがあります。
 ただし、保険料全体の合計額は一致しますので、計算に問題はありません。

1.差が生じる理由
  本システムでは、健康保険法第156条の規定を踏まえ、保険料率を合算して計算してい
 ます。
  一方で、保険料の内訳金額そのものの端数処理方法は法令上明確に定められていないた
 め、下記2のとおり、合算した保険料率で計算した総額から、その都度端数処理した金額
 の差し引きにより算出しています。
  そのため、協会けんぽの保険料額表の金額、手計算結果等と比較すると、子ども・子育
 て支援金又は介護保険料に1円程度の差が出る場合があります。

  なお、協会けんぽ加入の場合、協会けんぽの保険料額表に記載されている一般保険料、
 子ども・子育て支援金、介護保険料の各金額を合計し、端数処理した金額は、下記2.の
 計算式で求めた合計額と一致します。
  内訳の金額に1円の差があっても、健康保険料全体の合計が一致していれば問題ありま
 せん。

2.システムでの計算式・計算例
  以下の保険料率は、従業員負担分です。

  ※計算例の条件は次のとおりです。
   標準報酬月額:126,000円
   協会けんぽ(栃木支部)の料率
    一般保険料率     :9.82%(従業員負担分:4.91%)
    介護保険料率     :1.62%(従業員負担分:0.81%)
    子ども・子育て支援金率:0.23%(従業員負担分:0.115%)
   端数処理:50銭以下切捨、51銭以上切上

(1) 介護保険の対象の場合
  
                        参考資料1

(2) 介護保険の対象外の場合
  
                        参考資料2

3.賞与の場合
  賞与から控除する一般保険料、子ども・子育て支援金、介護保険料についても、
  給与と同様の計算式で算出しています。
  そのため、賞与についても「標準賞与額 × 各保険料率」を個別に端数処理した結果と
  は、一致しない場合があります。

4.計算された健康保険料の金額を修正したい場合
  こちらから修正方法をご確認ください。