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  整理番号:0053633
更 新 日:2022/07/06
テーマ 操作方法
質問  月給者であるはずの社員について、算定基礎届の支払基礎日数が暦日数ではなく、
出勤日数が集計されています。なぜですか?
回答  次のいずれかに該当するためと考えられます。

1.欠勤分を給与から控除する場合に該当するため。
  月給者については、会社情報タブ「1 基本情報」-「給与の設定等」タブの
 「『算定基礎届』での欠勤控除時の支払基礎日数の算定」で設定した算定方法
 に基づき、暦日数(又は所定労働日数、要出勤日数)から、給与控除日数(又
 は欠勤日数)に入力された日数を控除して計算します。

(1) 所定労働日数(又は要出勤日数)が空欄の場合
 暦日数から給与控除日数(又は欠勤日数)を控除して算定します。

(2) 給与控除日数(又は欠勤日数)が空欄の場合は、「暦日数」で算定します。

  ついては、会社情報の設定と給与控除日数(又は欠勤日数)の入力の有無を
 ご確認ください。

2.当該社員が、システム上「月給者以外」と判定されているため。
 この場合、「平日出勤+休日出勤+有休日数」で算定します。
  ついては、以下の点をご確認ください。

(1) システムでは、以下のすべての条件を満たす社員を「月給者」と判定します。
 ついては、当該社員について以下の内容をご確認ください。
 ①社員情報の「税額表」が「月額表」である。
 ②社員情報の「役社員区分」がパート・アルバイト」以外である。
 ③当該社員の給与の支給項目の第1項目が、「日給」及び「時給」ではない。

(2) 月給者として支払基礎日数を補正する場合は、「社保労保」タブ「2.算定
 基礎届」で、支払基礎日数を直接暦日数に変更してください。
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