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Q&Aコーナー
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整理番号:0000421
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更 新 日:2019/03/04
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テーマ
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操作方法
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質問
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特定の体系に所属する社員について、「社保労保」タブ「2 算定基礎届」で作成する 算定基礎届の「報酬月額」欄に金額が集計されません。なぜですか?
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回答
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以下のような原因が考えられます。
1.4月、5月、6月の全ての月について「報酬月額」欄が集計されない場合 集計が行われない社員の所属する給与体系について、各支給項目の「社会保険報酬 区分」がすべて「非報酬」になっていることが原因です。 対処方法は次の通りです。 (1)「会社情報」タブ「9 給与体系情報」で、該当する給与体系の各支給項目につい て、「社会保険報酬区分」を正しく設定し直し、6月の給与計算を再計算してくだ さい。 これにより、6月分の報酬が正しく集計されるようになります。 (2)「補助機能」タブ「11 未登録データの入力」で、該当する社員の4月および5月 に支給日を追加し、「社保報酬計」欄にその月の支給合計のうち社会保険報酬に該 当する金額を入力してください。 (3)「社保労保」タブ「2 算定基礎届」を選択し、算定基礎届を作成してください。
2.6月の「報酬月額」欄のみ集計されない場合 該当する給与体系について、6月分の給与計算が未計算であることが原因です。 給与計算を実施してから「社保労保」タブ「2 算定基礎届」で算定基礎届を作成して ください。
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