整理番号:0114129 更新日:2026/01/06
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質問
産休や育休、休職中で令和7年12月1日以降に支給がない社員がいます。
該当社員について、確定申告ではなく、改正後の税制を適用して年末調整したい。
可能でしょうか?
回答
いいえ。改正後の税制を適用して年末調整できません。
改正後の税制に基づく控除等の適用を受ける場合は、確定申告をする必要があります。

(補足)
 制度上、令和7年12月1日以後に居住者として給与の支払を受けていない人は、
 令和7年度税制改正後の基礎控除等は適用できません。
 休業等により、12月に出勤する日がなく給与の支給がない場合も同様です。

(ご参考)国税庁の「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A」
「1-12 令和7年12月1日以後居住者として給与の支払を受けていない人」の一部抜粋

  「年末調整は、給与の支払者がその年最後に給与の支払をする際に行うこととされて
   いますので、ご質問のように、令和7年分の最後の給与を令和7年11月30日以前
   に支払った場合の年末調整においては、改正後の控除等は適用されません。
   このため、その給与の支払を受けた人が改正後の控除等の適用を受けるためには、
   確定申告等をする必要があります。」

 国税庁の「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A」