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Q&Aコーナー
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整理番号:0110970
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更 新 日:2024/12/12
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テーマ
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製品紹介
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質問
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令和7年分から、扶養控除等申告書の記載内容について、前年から異動がない場合には 「前年から異動がない」旨を記載した「簡易な申告書」を提出できることとされました。 TKCシステムでは対応しますか?
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回答
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TKCシステムでは「簡易な申告書」(「前年から異動がない」旨を記載した申告書)には 対応しません。
対応しない理由については以下のとおりです。 1.従業員は必要事項をすべて記載する手間を省略できる一方、会社(給与担当者)の管理・ 運用の手間が、次の(1)(2)のように大きく増加すると見込まれるため。 また、従業員が前年からの異動の有無を正しく判断できないケースが懸念されるため。 (1) 扶養情報の異動の有無を確認する場合、前年以前に提出された、必要事項がすべて記載 された「扶養控除等申告書」と、システムへ登録された最新の扶養情報を比較して確認 することになります。 (2) 「簡易な申告書以外の扶養控除等申告書」について、通常の保存期間である7年間を超 えて保存が必要なケースが生じえます。
2.現行の次の機能で、手間も少なく運用できると考えられるため。 (1) 選択により扶養控除等申告書に本人情報、家族情報をプレ印刷する機能 (2) PXまいポータルの扶養控除等申告書等のWeb入力機能 ※なお、年次更新時に1歳加齢した上で扶養区分等を自動更新しているため、加齢に よる異動については従業員には補正の手間が発生しません。
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