令和4年10月から、パート・アルバイト等の短時間労働者が社会保険加入必須となる
要件について、次のとおり改正されます。

したがって、従業員数が101人~500人の事業所におきましては、新たに適用対象となり
ます。
なお、「事業所の規模」における従業員数は、以下の二つの合計(現在の厚生年金保険の
適用対象者数)とされています。
(1) フルタイムの従業員数
(2) 週所定労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数(パート・アルバイトを含む)
(ご参考)
厚生労働省からのお知らせ 従業員数500人以下の事業主のみなさまへ