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  整理番号:0083528
更 新 日:2019/03/04
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質問  給与体系の支給項目で設定する「労働保険賃金」区分について、「賃金」、「非賃金」と
する手当はどのような手当でしょうか?
回答  「労働保険賃金」区分は、会社情報タブの「給与(賞与)体系情報」メニューで、
[勤怠支給控除項目の設定へ]ボタンクリック後の画面から、項目ごとに設定します。

1.「労働保険賃金」区分は、「賃金」と「非賃金」のいずれかを選択します。
 原則として、労働の対価として支払うものはすべて「賃金」となります。

2.システムでは、「賃金」を選択した支給項目(手当)を、労働保険法の「賃金」として
 次の通り集計、利用します。
(1) 雇用保険料の計算基礎となります。
(2) 概算・確定保険料申告書を作成するための参考資料である「労働保険概算・確定保険料
 額算出表」に集計します。
(3) 「雇用保険 離職証明書作成資料」に集計します。

【参考1】労働保険で「賃金」となるものの例示
 基本給、残業手当、家族手当、宿日直手当、役職手当、地域手当、住宅手当、教育手当、
 単身赴任手当、技能手当、特殊残業手当、皆勤手当、物価手当、調整手当、賞与、通勤
 手当、定期券・回数券、休業手当、前払い退職金、等

参考2【労働保険で「賃金」とならないものの例示】
 休業補償金、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金、増資記念品代、私傷病見舞金、解雇予
 告手当(労基法20 条に基づくもの)、年功慰労金、出張旅費・宿泊費等(実費弁償的なも
 の)、制服、会社が全額負担する生命保険の掛金、退職金、等
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