設定方法は以下の通りです。
1.社会保険報酬区分
(1) 「報酬」と「非報酬」から選択します。
原則として、労働の対価として支払うものは「報酬」となります。
(2) 「報酬」を選択した支給項目(手当)は、社会保険の報酬として集計し、「算定基礎
届」や「月額変更届」、「賞与支払届」の作成に使用します。
【参考1】健康保険および厚生年金保険で「報酬」となるものの例示
1.金銭支給
基本給、残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、役付手当、勤務地手当、
宿日直手当、勤務手当、能率手当、皆勤手当、休業手当、年 4 回以上支給される賞
与、等
2.現物支給
食事、食券(都道府県別の現物給与の標準価額による)、社宅、独身寮(都道府県別の
現物給与の標準価額による)、通勤定期券、回数券、自社製品等
【参考2】健康保険および厚生年金保険で「報酬」とならないものの例示】
1.金銭支給
大入袋、見舞金、解雇予告手当、退職金、出張旅費、交際費、慶弔費、年金、恩給、
傷病手当金(健康保険)、休業補償給付(労災保険)、家賃、地代、預金利子、
株主配当金、年 3 回以下で支給される賞与、等
2.現物支給
食事(本人からの徴収金額が、標準価額により算定した額の2/3以上の場合)、
住宅(本人からの徴収金額が、標準価額により算定した額以上の場合)、
被服(事務服、作業服等の勤務服など)
2.社会保険固変区分
(1) 「社会保険報酬」区分が「報酬」の場合のみ、「固定的賃金」「非固定的賃金」のいずれ
かを選択します。
(2) 「月額変更届」の提出要件である、「固定的賃金計に変動があった」をシステムで判定
する際に使用します。
「固定的賃金」を選択した支給項目(手当)に変動があるとき、当該社員が
月額変更届の対象となるかどうかをチェックするエキスパートチェック機能 があります。
このチェックに使用します。
(3) 固定的賃金は、月給、日給、歩合給などの基本給、家族手当、住宅手当、通勤手当等の
稼働実績に関係なく支給されるものをいいます。そのため、毎月変わる残業手当、皆勤手
当等は固定的賃金に含まれません。