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Q&Aコーナー
  整理番号:0000542
更 新 日:2019/03/04
テーマ マスター登録
質問  結婚して姓が変わったのですが、振込先口座が旧姓のままである社員がいます。
 この場合、振込依頼書を旧姓の銀行口座で作成することはできますか?
回答  振込依頼書の「受取人」欄は、社員情報タブ「1社員情報確認・修正」の「氏名」欄
の内容に基づき印刷しています。
 そのため、社員情報で旧姓を入力している場合であっても、「受取人」欄を旧姓で印刷
することはできません。

 旧姓を印刷する場合、お手数ですが社員氏名(漢字・カナ)を一時的に旧姓に変更した
後、振込依頼書を作成し、作成後は変更した氏名を元の内容に戻してください。
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