1.「基準内賃金」区分は、時間外手当の計算基礎に含めるか否かを設定する区分です。
2.「基準内」と設定した支給項目が、
時間外手当を自動計算する際の計算基礎となります。
3.原則として通常の労働時間に対して支払われる賃金は、「基準内」賃金となります。
労働基準法の規定では、次のような手当は「基準外」として時間外手当の計算基礎には
算入しないこととされています。(労基法第 37 条、労基則 21 条)
なお、どの手当も、名称にかかわらず実質で取り扱います。
(1) 家族手当
扶養家族数や扶養等数に応じて支払われる手当
(2) 通勤手当
通勤距離に応じて支払われる手当
(3) 別居手当
社員が家族と離れて生活する場合に支払われる手当
(4) 子女教育手当
社員の子供の教育費を援助する場合に支払われる手当
(5) 臨時に支払われた賃金
成人祝金・結婚祝金等の臨時に支払われる賃金
(6) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
3か月、6か月という期間でないと、支給の目的が果たせない性質の手当
【例】生産奨励金や販売能率給のように、生産または販売成績を把握し、奨励金を
支給するための数か月を算定期間として設け、金額を決める手当
支払方法を「3か月まとめて」としているような賃金は、「基準内」となり
ます。
(7) 住宅手当
住宅に要する費用に応じて支払われる手当
【例】住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給する場合や、住宅に要する費用を
段階的に区分し、費用が増えるに従って額を多く支給する手当
賃貸住宅や持家住宅といった住宅の形態ごとに一律に定額を支給する場合や、
住宅以外の要素に応じて支給する場合は、「基準内」となります。