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Q&Aコーナー
  整理番号:0000697
更 新 日:2019/03/04
テーマ 計算式と出力結果
質問  「賃金台帳」の12月所得税欄にマイナス金額が表示される原因は?
回答  年末調整計算の結果、還付(徴収)金額発生した場合、賃金台帳の12月の所得税欄は
還付(徴収)金額を含めて表示しています。そのため、還付金額が12月に徴収する所得税
額を上回る場合は、マイナス金額で表示されます。

 ただし、年末調整計算を「別途還付(徴収)」と設定して処理した場合、賃金台帳の
印刷指定画面で、「賃金台帳への所得税「別途還付(徴収)金額」の印刷」欄を「備考
欄(翌年の給与等で清算した場合)」とすると、12月の所得税欄は毎月の税額のみが
表示され、備考欄に別途還付(徴収)した金額が表示されます。
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