|
Q&Aコーナー
|
|
整理番号:0000172
|
更 新 日:2019/03/04
|
テーマ
|
計算式と出力結果
|
|
質問
|
社員本人は第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に該当しませんが、介護保険料が 控除されています。なぜでしょうか?
|
回答
|
以下の1、2いずれかの内容で設定されているためです。
1.社員情報タブの「1.社員情報確認・修正」の「社会保険」タブで、 「介護保険の被保険者区分」が「対象とする」(「生年月日(年齢)による自動判定」で ない)と設定されている。
2.会社情報及び社員情報が次の通り設定されている。 (1)会社情報タブの「2.社会保険情報」の「健康保険」タブ 1)「健康保険種類」が「組合管掌健康保険」である。 2)「特定被保険者の適用」が「適用あり」である。 (2)社員情報タブの「1.社員情報確認・修正」 1)40歳以上65歳未満の家族が登録されている。 2)上記1)の家族の「社会保険の被扶養者区分」が「被扶養者」である。
|
Copyright © 2004 - 2025 TKC Corporation All Rights Reserved.