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Q&Aコーナー
  整理番号:0000138
更 新 日:2021/05/06
テーマ 計算式と出力結果
質問
 例年3月に介護保険料率が改定されるということですが、システムでの対応方法は?
回答
 会社が加入している健康保険により異なります。
1.全国健康保険協会管掌健康保険に加入している場合
  例年3月に介護保険料率変更に対応したプログラムを提供しています。
  当プログラムを登録することで、会社情報の「社会保険料控除のタイミング」に基
 づいて自動的に保険料率を変更します。

2.組合管掌健康保険に加入している場合
  介護保険料率の変更の有無が加入先の健康保険組合ごとに異なるため、システムで
 は介護保険料率の変更の有無に関する確認メッセージを表示するのみとし、料率を自
 動的に変更する処理はしていません。
  ついては、加入先の健康保険組合に介護保険料率の変更の有無をご確認いただき、
 以下のいずれかのメニューで介護保険料率を直接変更してください。
(1)給与タブ「14 介護保険情報の確認(修正)」の「1 会社情報の確認」
(2)会社情報タブ「2 社会保険情報」の「健康保険タブ」

 なお、健康保険の加入の違いにかかわらず、介護保険料を直接入力していた場合は、
プログラム登録後も直接入力した金額が優先されます。介護保険料を自動計算するよう
に変更したいは、給与タブ「14 介護保険情報の確認(修正)」で直接入力した介護
保険料をDELキーで消去してください。
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