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Q&Aコーナー
  整理番号:0000104
更 新 日:2019/03/04
テーマ 計算式と出力結果
質問  4月末締5月5日支給の給与を、曜日の都合で4月末日に支給します。
 この場合、当該給与に対応する報酬月額を、5月の報酬月額として「算定基礎届」に集計
する方法はありますか?
回答  ありません。
 算定基礎届では、実際の支給日を基準として、4,5,6月の報酬月額を集計することと
されています。
 そのため、このケースでは、4月5日の支給実績と4月末日の支給実績の2か月分が4月
に集計されます。
 5月の報酬月額とする場合は、「社保労保」タブ「2.算定基礎届」の「算定基礎データ
の入力」画面で、社員ごとに算定基礎日数及び金額を修正してください。
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