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  整理番号:0050529
更 新 日:2019/03/20
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質問
 消費税法第30条第8項に定められた「課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿」の要件へ
の準拠内容は?
回答
 消費税法第30条(仕入に係る消費税額の控除)には、「課税仕入れ等の税額の控除に
係る帳簿」の要件として、以下の4つの要件(イ、ロ、ハ、ニ)を定めています。

 「8  前項に規定する帳簿とは、次に掲げる帳簿をいう。
  一  課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が
  記載されているもの
   イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
   ロ 課税仕入れを行つた年月日
   ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
   ニ 第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額」

 FX4クラウドの伝票画面では、これらの記載要件を満たすために、必要な要件を入力項
目として用意しています。
 
                        参考資料1
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