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Q&Aコーナー
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整理番号:0050529
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更 新 日:2019/03/20
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テーマ
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質問
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消費税法第30条第8項に定められた「課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿」の要件へ
の準拠内容は?
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回答
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消費税法第30条(仕入に係る消費税額の控除)には、「課税仕入れ等の税額の控除に
係る帳簿」の要件として、以下の4つの要件(イ、ロ、ハ、ニ)を定めています。
「8 前項に規定する帳簿とは、次に掲げる帳簿をいう。
一 課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が
記載されているもの
イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
ロ 課税仕入れを行つた年月日
ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
ニ 第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額」
FX4クラウドの伝票画面では、これらの記載要件を満たすために、必要な要件を入力項
目として用意しています。

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