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Q&Aコーナー
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整理番号:0053435
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更 新 日:2019/03/19
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テーマ
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期中処理
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質問
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ファイナンス・リース取引の貸し手においては、どのような処理をすればよいですか?
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回答
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1.平成20年4月1日以後に契約した所有権移転外ファイナンス・リース取引について は、法人税法上は売買取引とされるため貸し手で減価償却計算を行うことはありません が、固定資産税(償却資産)に係る申告は貸し手が行うことになります。
2.賃貸に供しているリース資産については、応用的な利用方法となりますが、「資産の 種類」を追加登録することにより、減価償却費の計算は行わずに償却資産の対象物件と してデータ登録できます。登録方法は以下のようになります。 (1) メニュー「71 基本情報の登録・修正」の「資産種類情報」で、賃貸物件登録用の 「資産の種類」を追加します。 この際、「資産の種類」を次のように登録することにより、減価償却計算は行わずに 償却資産の申告のためのデータとして登録できます。 「勘定科目」: 空欄(何も入力しません) 「償却方法」: 「その他」 (2) メニュー「1 新規購入」で賃貸資産を登録します。 この際、償却資産申告のために必要な「耐用年数」及び「償却資産の申告区分」や 「申告先市町村」などの情報を入力します。
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