FX2を期首から利用している場合に限り、期中で移行した場合
でもFX4クラウドで電子帳簿ファイルを作成できます。
なお、国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の承認申請を行っている関与先企業
様が移行する場合は、下記の内容にご注意ください。
(1) システム名が、「FX4クラウド」に変更になります。
(2) メニュー構成が、FX2とFX4クラウドで異なります。例えば、「総勘定元帳」
は、FX4クラウドではフルメニュー上の「日常業務」タブのメニュー「43総勘定元帳
帳」から起動しますが、FX2では「42総勘定元帳」から起動します。
このため、承認申請書(当該申請書に添付した書類を含む)にメニュー番号を記載し
ていた場合は、変更の必要があるか否か当該承認申請書をご確認ください。
申請内容に変更が必要な場合は、FX4クラウドに移行する日までに、所轄税務署長等に
変更の届出が必要です(電子帳簿保存法第7条第2項、電子帳簿保存法施行規則第6条第
2項)。
なお、具体的な手続きにつきましては、国税庁HPの「[手続名]国税関係帳簿書類の
電磁的記録による保存等の変更の届出(URL:
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/14.htm)」をご参照ください。
また、変更の届出に関する個別のご相談・ご質問は、所轄税務署にお問合せください。
〔ご参考〕対象外となる条件
次の場合は、電子帳簿ファイルの作成の対象となりません。
1.移行元のFX2を電子帳簿ファイル作成対象・事業年度の期首
から利用していない場合 (例:期の途中で財務エントリから移行)
2.TKCセンターで合併処理を行っていて、合併企業分をFX2に立上げ直して
移行した場合
3.他社システムからの移行で、新規立ち上げ時に残高登録のために読み込んだ過去仕訳
で処理している場合