PX2
Q&Aコーナー
  整理番号:0095958
更 新 日:2020/09/18
テーマ 操作方法
質問  「休業手当」を支給した際の定時決定手続き(算定基礎届の作成方法)は?
回答 1.日本年金機構の「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」(令和2年度)によると、
 以下のとおりです。
(1) 7月1日時点で一時帰休の状況が解消していない場合
  一時帰休による休業手当等が支払われた月のみで算定するのではなく、通常の給与
 を受けた月もあわせて報酬月額を算出します。
(2) 7月1日時点で一時帰休の状況が解消している場合
  4、5、6月のうち、休業手当を含まない月を対象とします。
  なお、4、5、6月いずれにも休業手当が支払われている場合は、一時帰休により
 低額な休業手当等に基づいて決定、または改定される前の標準報酬月額で決定します。

2.上記1.を踏まえ、PX2の社保労保タブ「算定基礎届」では以下のとおり入力し
 ます。
(1) 7月1日時点で一時帰休の状況が解消していない場合
  原則としてPX2で自動集計された金額どおりです。
  なお、一時帰休による休業手当等が支払われた日は、支払基礎日数に含めることに
 なります。ご確認のうえ、必要に応じて補正入力します。

(2) 7月1日時点で一時帰休の状況が解消している場合
  PX2では、支払基礎日数を例えば「0」として対処してください。
  具体的には、PX2の自動集計結果に対し、以下の2点補正入力します。
 ①休業手当等が支払われている月は、支払基礎日数を例えば「0」日とします。
 ②備考欄の「9.その他」に、休業手当の支払月や一時帰休の実施期間を入力します。
   (例:〇月〇日一時帰休解消)
  これにより、その月は集計対象から除外されます。
  なお、この結果をもとに電子媒体届書を作成、提出した場合、決定後の標準報酬月額は
  年金事務所側で算定されます(保険者算定)。

【参考】「□除外月」にチェックを入れた場合
  「□除外月」にチェックのない月を算定対象とします。
  この場合、「平均額」欄には除外前(4月~6月)の平均額が「修正平均額」欄には除
 外後の平均額を表示します。
  ただし、すべての月について「□除外月」のチェックをつけた場合は、4~6月の平均
 額を算定し、電子媒体届書を作成します。
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