1.システムでは、7月月変該当社員も含めて算定基礎届を作成します。
なお、該当社員の算定基礎届は、提出方法により以下のとおり異なります。
ついては、提出方法に応じて、「2.算定基礎届の作成方法」を参照して対応して
ください。
書面で提出の場合 :要提出
電子媒体での提出の場合:提出不要
2.算定基礎届の作成方法
(1) 書面で提出する場合
①該当社員の「備考」欄の「3.月額変更予定」にチェックを付けてください。
※なお、8月および9月月変該当社員も同様です。
②「支払基礎日数」及び「報酬月額」欄を「0」としてください。
※(補足)のとおり、本来、空欄とすべきですが、システムでは空欄にすることは
できません。
(2) 電子媒体で提出する場合
該当社員の算定基礎届の作成区分を「作成しない」に変更し、電子媒体を作成して
ください。
3.定時決定処理
7月、8月又は9月月変に該当すると判断し、システムで月額変更届を作成した社員
については、9月の定時決定の際、対象からは自動的に除外します。
※月額変更届の作成区分を「作成しない」にした社員は定時決定の対象となります。
(補足)8月、9月の随時改定予定者にかかる算定基礎届の提出について
日本年金機構HPでは、算定基礎届を書面で提出する場合の記載方法が以下のとおり
掲載されています。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20190531.html
8月または9月に随時改定が予定されている被保険者について、事業主から申出を
いただいた場合は、7月提出時において、算定基礎届の届出を省略することが可能です。
届出省略の申出を行う場合は、次のとおり算定基礎届を作成の上、ご提出ください。
【紙媒体による届出の場合】
(1)報酬月額欄は記入せず、空欄としてください。
(2)備考欄の「3.月額変更予定」に〇を付してください。
【電子媒体及び電子申請による届出の場合】
8月または9月の随時改定予定者を除いて算定基礎届を作成の上、ご提出ください。
(提出がないことをもって、事業主からの申出があったものとみなします)
なお、当該被保険者について、8月または9月の随時改定の要件に該当した場合は
月額変更届を、随時改定の要件に該当しないことが判明した場合は算定基礎届を
速やかにご提出ください。