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  整理番号:0076637
更 新 日:2019/03/04
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質問  通勤手当の非課税限度額の改正に伴う差額分を年末調整で精算するため、年調社員情報の
入力画面で「諸手当(非課税)差額分」欄を入力しました。
 この入力金額は、「源泉所得税納付書への転記資料」(以下、納付書転記資料)の、「俸
給・給与等」の「支給額」からは差し引かれないのですか?
回答  はい、差し引かれません。

 納付書転記資料の「俸給、給与等」の各欄は、通常の給与等について記載するとされてい
ます。そのため、これらの欄の計算にあたり、年末調整での精算額である「諸手当(非課税)
差額分」欄の金額は差し引かれません。

 なお、「年末調整による不足税額」欄及び「年末調整による超過税額」欄は、年末調整の
結果生じた不足額や超過額を記載するとされていますので、「諸手当(非課税)差額分」欄の
金額を踏まえて計算した金額となります。
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