|
Q&Aコーナー
|
|
整理番号:0000152
|
更 新 日:2021/03/25
|
テーマ
|
操作方法
|
|
質問
|
家族情報の実人数と扶養親族等の数の違いは何でしょうか?
|
回答
|
家族情報の実人数は、家族情報の入力済人数です。 一方、「扶養親族等の数」は、税額表の甲欄を適用する場合と乙欄を適用する場合とで異 なりますが、それぞれ次の通り計算した数となります。 (所得税法の別表第二、別表第三および別表第四(源泉徴収税額表)の備考) そのため、家族情報の実人数と「扶養親族等の数」は異なる場合があります。
1.税額表甲欄が適用される場合の扶養親族等の数 「給与所得者の扶養控除等申告書」(以下、「扶養控除等申告書」)を提出した人です。 以下のとおり(1)~(7)を合計した数となります。 (1) 役社員本人が、勤労学生、ひとり親または寡婦、障害者(特別障害者を含みます)の いずれか該当する場合は、該当するごとに「1」が加算されます。 (2) 家族のうち、配偶者が源泉控除対象配偶者である場合は、「1」が加算されます。 (3) 家族のうち、源泉控除対象配偶者が障害者(特別障害者を含みます)に該当する場合は、 「1」が加算されます。 (4) 家族のうち、源泉控除対象配偶者が同居特別障害者に該当する場合は、「1」が加算され ます。 (5) 家族のうち、控除対象扶養親族(年齢16歳以上)の数が加算されます。 (6) 家族のうち、扶養親族が障害者(特別障害者を含みます)に該当する場合は、その該 当人数が加算されます。 (7) 家族のうち、扶養親族が同居特別障害者に該当する場合は、その該当人数が加算され ます。
2.税額表乙欄が適用される場合の扶養親族等の数 「扶養控除等申告書」を提出していない人(「従たる給与についての扶養控除等申告 書」を提出した人)です。 以下のとおり(1)(2)を合計した数となります。 (1) 家族のうち、扶養親族の数が加算されます。 (2) 家族のうち、配偶者が源泉控除対象配偶者である場合は、「1」が加算されます。
|
Copyright © 2004 - 2025 TKC Corporation All Rights Reserved.