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Q&Aコーナー
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整理番号:0000125
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更 新 日:2019/03/04
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テーマ
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操作方法
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質問
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月2回支給がある場合に所得税を正しく計算するための設定方法は?
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回答
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会社情報タブの「9 給与体系情報」の「支給回数」タブで「同月内複数回支給」と 「半月ごとに給与を支給」を選択してください。 これにより、所得税法第185条第1項第1号に基づいた税額で計算されます。 また、社会保険料及び住民税は1回目の支給ですべて徴収済となるため、2回目の 支給では徴収されません。(雇用保険料は除く) なお、月に3回(旬ごと)に給与を支給する場合は、同じく「支給回数」タブで、 「同月内複数回支給」と「旬(10日)ごとに給与を支給」を選択します。
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