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Q&Aコーナー
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整理番号:0110972
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更 新 日:2024/11/18
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テーマ
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操作方法
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質問
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確定拠出年金に加入しています。
システムでは、社員情報の「社会保険」タブの確定拠出年金で「加入員」として、「掛金
(源泉控除分)」を入力しています。
年末調整の対象となりますか?
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回答
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対象となります。
給与計算で控除した掛金は、「小規模企業共済等掛金控除」に該当します。
年末調整計算を実施すると、源泉徴収簿の「⑫のうち小規模企業共済等掛金の金額」に、
給与から控除した掛金が表示されます。
なお、確定拠出年金の加入員で、「掛金(源泉控除分)」に金額を入力していた場合であっ
ても、「個人型」かつ「個人型掛金納付方法」欄を「本人が直接」としていた場合は、掛金
は源泉控除されていないため、源泉徴収簿の「⑫のうち小規模企業共済等掛金の金額」には
反映されません。

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