|
Q&Aコーナー
|
|
整理番号:0109006
|
更 新 日:2024/05/02
|
テーマ
|
操作方法
|
|
質問
|
給与(賞与)計算をすると、次のエキスパートチェックが表示されます。対処方法は?
「定額減税における同一生計配偶者が「あり:1」ですが、 同一生計配偶者に該当しない配偶者が登録されています。」
|
回答
|
1.原因 給与(賞与)タブ「16 令和6年分定額減税」-「31 定額減税の控除対象」の「同一生 計配偶者」欄が「あり:1」ですが、社員情報に登録済みの配偶者が次の両方の条件を満た す同一生計配偶者として判定されなかったためです。 (1) 令和6年中の所得の見積額が48万円以下(※) (2) 居住者に該当する(非居住者に該当しない) (※)配偶者の「見積所得」欄が入力済み、かつ、48万円以下の場合が該当します。
2.対処方法 (1) 「扶養控除等申告書」又は「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の申告内容を確 認し、次の両方の要件を満たす同一生計配偶者が申告されているか確認してください。 ①令和6年中の所得の見積額が48万円以下 ②居住者に該当する(非居住者に該当しない) (2) その結果に応じて、次のとおり修正してください。 ①同一生計配偶者が申告されている場合 社員情報タブ「1 社員情報確認・修正」の家族情報タブで、配偶者の「見積所得」欄及 び「非居住者である親族」欄を確認・修正してください。 ②同一生計配偶者が申告されていない場合 給与(賞与)タブ「16 令和6年分定額減税」-「31 定額減税の控除対象」で「同一生 計配偶者」を「なし:0」に修正してください。
|
Copyright © 2004 - 2025 TKC Corporation All Rights Reserved.