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Q&Aコーナー
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整理番号:0108927
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更 新 日:2024/05/15
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テーマ
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操作方法
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質問
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7月以降に扶養の異動(家族の増減)がありました。定額減税処理における注意点は ありますか?
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回答
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特にはありません。 7月以降に扶養の異動(家族の増減)があった場合でも、定額減税の対象者は6月時点の 扶養の状況に基づき計算することとされています。 システムでは、7月以降でも、6月最初の支給時点の扶養親族数で計算します。
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